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住宅ローンを借りる前に基本ポイントを知っておこう Part1 選び方・資金計画編

住宅ローンは借入先や金利タイプの選び方だけでなく、頭金と借入額の割合、
返済期間や返済方法によっても、将来の負担が違ってくる。
ローン開始後の返し方でも負担を軽減することはできるので、まずはそれらの
ポイントをチェック!

 

金利タイプは大きく分けて3種類
それぞれのメリット・デメリットを把握する

固定型 返済期間終了まで金利が固定され、当初決められた金利が続く。
公庫融資は11年目以降に金利が上がる2段階金利で、年金融資や一部
民間ローンにも同じタイプがあるが、いずれも契約時に決められた金利が
ローン終了まで続く固定型。先々の返済額も変わらず、将来の金利上昇
リスクを回避できるが、一般的に金利は高め。
変動型 市場金利にあわせて、ローン金利も定期的に見直すタイプ。
常にそのときの市場金利を反映できるので、固定型より金利は低いのが
一般的。銀行ローンでは年に2回金利が見直されるが、返済額は5年間
変わらない。途中の金利の動きによって、5年経過ごとに返済額が見直され
返済額が上がるときは最大で以前の1.25倍までになる。
固定期間
選択型
3年、5年、10年などと、当初に一定期間だけ固定金利を選べるタイプ。
固定期間終了時には、その時点の金利で以降の金利タイプを選択するか
変動型に移行。民間ローンの多くで採用する方式で、固定期間が短いほど
金利は低く、2年・3年型は変動型より低いことも。
固定期間が長いと金利は高くなるが、金利上昇リスクは軽減。

金利が変わると、返済額はどうなる?

1%の違いで総返済額は数百万円の差も
複数ローンを比べるとき、金利の違いだけ見てもピンと来ない人は多いだろう。
でも、その金利で毎月の返済額はいくらになるかを試算し、ローン終了までに払う総返済額も出して
比べると、1%の違いによる負担の重さも分かるはず。
下の表は1000万円のローンで示したが、2000万円ならこの2倍、3000万円なら3倍になると思えばいい。
固定型のローンなら少しでも金利は低いほうがいいが、変動型や固定期間選択型の場合、途中で
金利が変わると、最終的に総返済額がどうなるかは分からないため、当社の金利だけで判断するのは
要注意だ。

  2% 3% 4% 5%
毎月の返済額 3万3126円 3万8480円 4万4270円 5万468円
総返済額 約1391万円 約1616万円 約1859万円 約2120万円

住宅購入時には、頭金だけでなく諸費用も必要

購入価格の3〜8%の用意をしておこう購入時に必要な諸費用とは、マイホームを所有するために必要な税金や登記費用のほか、ローン
手続きに掛かる費用、その他費用などがある。
一般的に新築では購入価格の3〜6%、中古では6〜8%程度はかかる。
特に、ローンの保証料は何万円にもなるので、負担は大きい。最近は保証料のかからないローンを
選ぶ手もある。
どんな物件でも、諸費用は基本的に現金で支払うため、頭金以外にこれだけは必ず準備しておく
必要があります。

住宅取得時にかかる諸費用
住宅の税金・登記費用
■印紙税
■登録免許税
■不動産取得税
■登記手数料
■建物消費税
ローン関連の費用
■印紙税
■登録免許税
■登記手数料
■融資事務手数料
■融資保証料
■団体信用生命保険料(公庫・初年度分)
■火災保険料
その他費用
■仲介手数料(仲介物件の場合)
■修繕積立基金(マンションの場合)
■引越し代
■耐久消費財・備品など購入費 等・・・

頭金を増やすには贈与の特例を利用

親からの贈与なら一定額まで無税住宅取得のための資金で、直系の親や祖父母からの贈与なら、「住宅取得資金贈与の特例」
で、550万円までは無税。1500万円までは税額が軽減される。
さらに今年の改正で、贈与税と相続税を一体化して相続時に相続税の計算をする制度も創設
された。これを利用すると生前贈与は2500万円まで非課税になり、住宅資金の場合は3500万円
まで非課税に。
いずれも平成17年末までの贈与に適用されるので、これで頭金を増やせば、ローンの負担は
軽くなる。
●住宅取得資金贈与の特例

贈与額 通常の贈与税額 特例の税額
300万円 19万円 0円
500万円 44万円 0円
800万円 69万円 25万円
1000万円 89万円 45万円
1200万円 163万5000円 65万円
1500万円 208万5000円 95万円

住宅は単独名義で買うか?共有名義で買うか?

共働きなら共有名義で、ローン控除も2人分で有利家を買うときに、頭金もローンも一人で負担するなら単独名義になるが、頭金を夫婦で出し合ったり、
ローンを夫婦で組むという方法もある。
複数の人が資金を出した場合には、その割合に応じて家の持分を分け、共有名義で登記することが
必要。
共働き世帯の場合、夫婦それぞれでローンを組むと、ローン控除も夫婦別々に受けられるため、
戻ってくる税金は夫一人のときより多くなり、お得。

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