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平成14年度版 税制改正のポイント
不動産を譲渡するとき

譲渡所得の税額計算

個人が不動産を譲渡した場合には、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるかどうかにより長期または短期譲渡所得として所得税と住民税が課税されます。
原則的な税率は、長期譲渡所得が所得税20%、住民税6%、短期譲渡所得が所得税40%、住民税12%となっています。
なお、譲渡所得には、各種の特例(特別控除、軽減税率、交換・買い換えの特例など)が設けられています。

改定項目

(1)平成15年12月31日まで適用停止中の長期譲渡所得の最高税率
  8,000万円超の部分の税率

  • 所得税 30%
  • 住民税 9%

改定内容

上記の最高税率を廃止し、その部分の税率が所得税25%、住民税7.5%とされました
(平成16年1月1日以降の譲渡から適用)
平成15年12月31日までの譲渡は現行どおりです。
一律  ・所得税 20%  ・住民税 6%

改定項目

マンション建替事業の制度化に伴う税制上の特例措置の創設
(老朽化したマンションの建替えを円滑に進めるための措置)

改定内容

マンションの建替えの円滑化等に関する法律の制定に伴い、次の措置が講じられました。

  • イ 優良住宅地等のための譲渡(税率の軽減)の特例の範囲に、同法の売渡し請求等に基づくマンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡で、その譲渡に係る土地等がその事業の用に供されるものが追加されました。
  • ロ マンション建替事業が施行された場合において、一定の権利変換により譲渡した資産の譲渡がなかったものとして譲渡所得の課税を繰り延べる措置が講じられました。
  • ハ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の対象に、マンション建替事業が施行された場合において、やむを得ない事情によりその土地等に係る権利変換による補償金を取得するとき等が追加されました

改定項目

(3)収用交換等の場合の5,000万円特別控除の特例

改定内容

資産の譲渡が、買取等の申出のあった日から6月を経過した日後に行われている場合であっても、土地収用法の仲裁を受け、一定の要件を満たしているときは5,000万円特別控除が適用できることとされました。

改定項目

認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例
(低末利用地の有効利用を図るための土地の交換の特例)

改定内容

適用期限が3年間延長され、平成17年3月31日までとされました。
(注)不動産取得税の課税標準の特例措置(1/10相当額の控除)についても適用期限が3年間延長されました。


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