平成14年度版 税制改正のポイント
不動産を保有するとき
固定資産税
毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋及び償却資産を所有している者に課税する市町村税が固定資産税(標準税率1.4%)です。住宅や住宅用地については、軽減措置があります。
また、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋については、都市計画税制限税率0.3%)が課税されます。
改定項目
(1)新築住宅に係る固定資産税の減額措置(120平米までの住宅部分の税額の1/2を3年間または5年間減額する措置)
改定内容
適用期限が2年間延長されて、平成16年3月31日までとなされました。
改定項目
(2)特定優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置
(120平米までの住宅部分の税額2/3を5年間減額する措置)
改定内容
- イ 減額割合が3/5となりました
- ロ 適用期限が2年間延長され、平成16年3月31日までとされました
改定項目
(3)固定資産税の情報開示の推進
(平成15年以後の適用)
改定内容
- イ 固定資産課税台帳の縦覧制度を改正し、納税者が自己の固定資産と他の固定資産の評価額を比較できるようにするため、新たに縦覧帳簿を整備する等の措置が講じられました。
ロ 固定資産課税台帳の閲覧制度および固定資産の評価額の証明制度を創設するとともに、借地人、借家人等が借地、借家対象資産の固定資産税額を閲覧できる措置が講じられました。
不動産所得の必要経費
改定項目
優良賃貸住宅の5年間の割増償却
改定内容
- イ 割増償却率が引き下げられました
耐用年数35年未満 32%→30%
耐用年数35年以上 44%→40%
- ロ 都心共同住宅に係る措置の適用対象から、高度利用築および再開発地区計画の区域内の建築物が除外されました
- ハ 適用期限が2年間延長され、平成16年3月31日までとされました。
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