住宅ローン控除は、住宅を新築、取得または増改築等をして居住の用に供した場合に、一定の要件の下で、10年間(平成13年7月1日〜平成15年12月31日までに入居)、年末の住宅ローン残高(5000万円が限度)の1%を所得税額から控除できる減税の制度です。
適用対象となる増改築等(工事費用が100万円を超えるもので一定の証明がされたもの)の範囲の拡充
増改築等の範囲に、住宅の耐震改修工事(家屋について行う建築基準法施工令第3章及び第5章の4の構造強度等の規定または地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕または模様替えの工事で一定の証明がされたもの)が追加されました。
登録免許税は、不動産を取得して所有権の取得に関する登記をする場合に納める税金です。
例えば、所有権の移転登記をする場合、固定資産税評価額(土地についてはその1/3の金額)に次の税率を乗じて税額を計算します。
| 売買・交換 | 50/1,000 |
|---|---|
| 贈与 | 25/1,000 |
| 相続 | 6/1,000 |
| 住宅の特例(注) | 3/1,000 |
(注)自分の住宅として使用する床面積50平米以上、中古住宅は築20年(マンションは25年)以内、取得後1年以内の登記、住宅用家屋証明の添付が必要です。
一定の事業用不動産(一定のオフィスビル等)の所有権等の移転登記に対する税率の軽減措置の創設
一定の要件を満たす中高層耐火建築物及びその敷地を、平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に
一体として取得した場合には、取得後1年以内の登記に限り、税率を軽減することとされました。
不動産特定共同事業の事業者が取得する不動産の所有権の移転登記に対する税率の軽減措置(税率を30/1,000とする措置)
匿名組合型の契約に係る事業の適用期限が2年間延長され、平成16年3月31日までとされました。
マンション建替事業の制度化に伴う特例措置の創設
(老朽化したマンションの建替えを円滑に進めるための措置)
マンションの建替えの円滑化等に関する法律の制定に伴い、マンション建替事業の施行者等が、同法の施行の日から平成16年3月31日までの間に建替事業の施工に伴い受ける権利変換手続開始の登記その他一定の登記についての非課税措置が講じられました。
(注)不動産取得税についても課税標準の特例措置(1/5相当の控除)が講じられています。
不動産取得税は、不動産を取得(有償・無償は問いません)したときに、その取得者に対して、その不動産の所在地の都道府県が課税する税金です。ただし、相続による所得は非課税です。
税額は、原則として固定資産税評価額(宅地についてはその1/2の金額)の4%(住宅は3%)相当額です。
住宅や住宅用地については、次のような控除額や減額措置があります。
住宅用地に係る税額の減額措置
土地を取得した者とその土地の上に住宅を新築した者が異なる場合についても、一定の要件の下で、減額措置が適応できることとなりました(平成14年4月1日以後の土地の取得から適用)
不動産特定共同事業契約(匿名組合型)により事業者が取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置 (1/5を軽減する措置)
適用期限が2年間延長され、平成16年3月31日までとされました。
都市再開発法の改正により、市街地再開発事業の施行者に一定の民間事業者(再開発会社)が追加されたことによる措置
再開発会社の不動産の取得に対する特別措置(納税義務の免除および徴収猶予の措置)が講じられました。
特別土地保有税は、基準面積以上の土地の取得や保有(保有期間が10年を超えるものを除きます)に対して課税される市町村税です。
尚、非課税となるもの(500平米未満の住宅用地など)や恒久的な建物用等の用に供する土地に係る徴収猶予・納税義務の免除制度があります。
(注)基準面積
土地の譲渡者および事業計画の変更者に係る徴収猶予の継続および納税義務の免除の特例措置について平成13年4月1日に徴収猶予を受けている者を対象とする要件を廃止するとともに、事業計画の変更等の対象範囲に、住宅等のみではなく恒久的な建物・施設等(オフィスビル、店舗等)の用に供する土地を追加することとなりました。