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住宅を買うと利用できる税金の特例

住宅を買うと利用できる 税金の特例

住宅を買ったり売ったりするときには各種の税金がかかりますが、払った税金が戻ってきたり、税金がゼロになる特例も用意されています。その中で、住宅を買うときに利用できるのが、住宅ローン控除と住宅取得資金贈与の特例です。それぞれ住宅やそれを買う人が一定の条件を満たした上で、決められた手続きを踏めば利用できます。

1.住宅ローン控除

住宅を買うときに住宅ローンを利用すると、年末のローン残高に応じて一定額が所得税から差し引かれ収めた税金が戻ってくる制度です。
※控除を受けるための手続きと書類住宅ローン控除の適用を受けるには、買った翌年に確定申告をする必要があります。

申告の際に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 給与所得者用の還付申告書(税務署でもらえる)
  • 住宅ローン控除の計算明細書(共有の場合など。税務署でもらえる)
  • 家屋・土地等の登記簿謄本(または抄本)や、売買契約書等(購入年月日・価格・床面積がわかるもの
    登記簿謄本・抄本は登記所で入所できる
  • 住民票
  • 住宅ローンの年末残高証明書(金融機関から送られてくる)
  • 給与所得の源泉徴収票■特例を受ける条件
控除額
  1. 平成13年7月1日〜平成15年12月31日までの入居の場合
    01年目〜10年目 年末ローン残高×1%
  2. 平成13年6月30日までの入居の場合
    01年目〜06年目 年末ローン残高×1%
    07年目〜11年目 年末ローン残高×0.75%
    12年目〜15年目 年末ローン残高×0.5%

ただし、残高は公的融資と民間融資を合わせて最高5000万円まで。増改築の場合は100万円を超える工事に要した借入金が対象

不動産の主な条件
  1. 床面積が50平米以上(登記簿面積)
  2. 中古住宅の場合は、耐火構造は築25年以内。それ以外は築20年以内
  3. 店舗・事務所などの併用住宅または増改築の 場合、居住部分の床面積が全体の1/2以上であること
人の主な条件
  1. 住宅を取得してから6ヶ月以内に入居して、 控除を受ける年の12月31日までに居住すること
  2. 控除を受ける年の所得が3000万円(給与所得収入金額では約3336万円)以下であること
  3. 居住した年とその前後2年間(通算5年間)に「3000万円特別控除」や「居住用財産の買い換え特例」を受けていないこと
ローンの主な条件
  1. 返済期間が10年以上のもの住宅の建物および敷地を取得するために借りたローンであること
  2. 社内融資の場合は、基準利率(年1%)以上であること

2.住宅取得資金贈与の特例

住宅を買うときに、自分の親や祖父母から援助を受けると、特例によって550万円まで贈与税がかからず、1500万円まで税額計算が大幅に有利になります。
※特例を受けるための手続きと書類特例を受けるには、たとえ税額がゼロでも贈与を受けた翌年に申告しなければなりません

申告に必要な主な書類は以下の通りです。 ・贈与税の申告書(税務署でもらえる)

  • 住宅取得資金等の贈与を受けた場合の計算明細書(同)
  • 家屋の登記簿謄本(または抄本)(登記所で入手できる)
  • 戸籍謄本または抄本と戸籍の附表(入居日以降に作成されたもの)
  • 賃貸借契約書など(贈与を受ける前の5年以内に自分や配偶者の持ち家に住んだことがないことの証明書。 買い替えの場合はそれを証明する書類が必要)
  • 給与所得の源泉徴収票■特例を受ける条件
贈与税額
贈与を
受けた額
住宅取得資金
の贈与税
特例を受けない
場合の贈与税
300万円 0円 21万円
550万円 0円 84万5000円
600万円 5万円 101万5000円
800万円 25万円 176万円
1000万円 45万円 260万5000円
1200万円 65万円 355万円
1500万円 105万円 505万円
2000万円 260万円 774万5000円
取得する住宅の条件
  1. 床面積(登記簿面積。マンションについては専有部分の登記簿面積)が50平米以上であること
  2. 中古住宅の場合は築20年以内(耐火構造は築25年以内)であること
  3. 店舗・事務所などの併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が1/2以上であること
  4. 増改築の場合は、工事費が1000万円以上または床面積の増加が50平米以上の工事
贈与を受ける人の条件
  1. 贈与を受けた年分の所得金額が1200万円 (給与収入金額では1442万円以下)
  2. 住宅用家屋の新築または取得(贈与を 受けた日前5年以内に、本人までは 配偶者が所有する住宅に居住したことが ない場合)
    一定規模以上の増改築 または贈与を受けた日前5年以内に居住していた住宅の買い換え及び建て替えのための金銭の贈与
  3. 贈与を受けた翌年の3月15日までに 居住する こと。または居住することが確実であること。特に未完成のマンションを購入する場合は注意する。
  4. 同一人がかつてこの特例を受けて いないこと
  5. この特例を受けた4年間に同一人にほかの財産の贈与があったときは、基礎控除(110万円)以内の贈与額でも税金がかかる
贈与をする人の条件

贈与を受ける人の父母、祖父母 いずれかであること。
夫婦の場合、それぞれが自分の父母・祖父母 から贈与を受けることもできる。夫婦で最大1100万円まで無税になります。


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