平成16年度税制改正は3月26日に改正案どおり成立しました。
今回は改定点のうち、土地・建物等の譲渡損失について説明していきます。
個人が、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える居住用財産を買い換えた際に譲渡損失が発生し損益通算後もなお損失が残る場合には、下記の要件を満たすと、その譲渡した年の翌年から3年以内に限りその譲渡損失を他の所得から控除できるという繰越控除制度が認められています。
今回の改正により、下記の要件のうち、適用年限が平成18年12月31日まで延長され、また住宅ローン残高がない場合でも繰越控除制度が認められるようになりました。
次のすべての要件に該当する譲渡等で、一定の譲渡損失については3年間の繰越控除が認められることとなりました。
平成15年度までは資産の譲渡損失が生じた場合には、一定の順序で給与所得など他の所得と損益を通算することができました。さらに青色申告者については、他の所得と通算してもさらに損失がある場合には、この損失の金額を純損失として、翌年以降3年間の繰越控除が認められてきました。
今回の改正で、一般の土地・建物等の譲渡損失は他の所得との損益通算及び翌年以降への繰越控除が認められなくなりましたので、具体例で見ていきます。
この改正は、あくまでも一般の土地・建物の譲渡の場合であって、特定の居住用財産の買い換え、譲渡の場合には、T、Uのとおり繰越控除制度が創設、拡充されております。
所得税の課税対象となる所得金額は、1000万円−500万円=500万円 となります。
所得税の課税対象となる所得金額は、1000万円−2000万円=1000万円 となります。
青色申告者については、この−1000万円を翌年以降3年間の所得金額から控除できました。
所得税の課税対象となる所得金額は損益通算が出来ないため、給与所得の1000万円ということになります。
平成15年までは長期所有の土地・建物の譲渡益の計算にあたって100万円の特別控除が認められていました。
算式:譲渡収入−(取得費+譲渡費用)−100万円
平成16年以降については、この100万円の特別控除は廃止されることとなりました。