トップページ > 旧コンテンツ >

サブリースの賃料減額
バブル後のサブリース 家賃の減額請求を乱発

建物賃貸管理の手法にサブリースシステムがあります。
このシステムは、建物のオーナーがサブリース会社に転貸目的建物を賃貸し(原賃貸借契約)、サブリース会社は賃貸人(転貸人)となって入居者(転借人)に賃貸します(転貸借契約)。

サブリース会社は、原賃貸借契約の賃料との差益で利益を捻出します。

また、管理会社であるサブリース会社は賃貸人として、滞納家賃の督促、裁判の提起や賃借人からのクレーム対応などの賃貸人としての振る舞いの全てを自己の名前で行うことができ、スムースに入居者に対する対応をすることができます。

一方オーナーは法律的観点からは、対賃借人との関係における賃貸人の権利義務の行使に伴う大変な煩わしさから解放されるとともに、経営的観点からは、空室の危険を回避することができ安定収入、安定経営ができることになります。

ところで、バブル経済崩壊後、建築会社の営業道具としてのサブリース事業が多くの教訓を残しました。バブル経済が隆盛を極めている頃、建築会社は資産家に対して、建物建築受注のために、完成後の建物を一定額以上の賃料で長期にわたり借上げることを約束しました。

オーナーにとっては、長期に、しかも金融機関からの借入金の返済額を上回る賃料で借りてもらえるという大変に「うまい話」となりました。もちろん、建築会社も建物建築の受注ができ、大きな収益を上げることができるわけですから、この話の登場人物全員が「甘い汁」につかることができたわけです。

しかし、バブル経済が崩壊し、右肩下がりの不況に陥り、空室が増え、サブリース会社は約束した賃料を支払うことができませんでした。多くのサブリース会社は、家賃減額をしない旨の特約や更に一定の増額をすることの特約までつけていました。しかし、サブリース会社も背に腹は代えられず、ついに契約条文をほごにしてオーナーに対し、「家賃減額」の要請をしました。

しかし、オーナーとしては家賃減額を簡単に認めることはできず、「10年間家賃を保証するとの説明があったから建築することにしたのだ。家賃保証がなければ建設などしなかった」と反論します。話し合いは平行線を辿り、結局裁判になります。

裁判の結論は、家賃減額を認めない契約条文は、借地借家法に反する限りにおいて無効であり、サブリース会社の家賃減額請求は、借地借家法32条により認められるということになります。

この裁判は商業ビルのサブリース事業及び家賃保証事業に衝撃を与え、サブリース会社は、かつてオーナーに説明した内容や契約条文の存在など省みることなく、裁判等で家賃減額請求を乱発するといった事態になってしまったのです。

「お役立ちコラム」のトップへ戻る


Copyright (C)2002-2006 Seitoku Jyuhan Co.Ltd. All Right Reserved.