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信頼できる口約束も、基本は契約書締結
法を超える信頼

一時賃貸借契約を締結する予定の相手から、相手方作成の契約書をもらい、その契約書が正しくできているかどうかの確認のために、弁護士に相談する依頼人に対して、弁護士が「この契約書は一時賃貸借の要件を満たしていません。従って期間が満了しても賃貸借契約を終了させることは簡単にできない可能性があります」と応えるとします。

しかし、以外にも依頼者は「相手の方は良い方で、信頼できる方なので、このままでも大丈夫だ」と反論する方が意外と多いです。恐らく、「そんな立派な方であれば大丈夫でしょう」という回答を期待しているのでしょうが、安易な回答はすることができません。

相手方が本当に信頼できる方であれば、はじめから問題のない契約書を作成するのではないでしょうか。定期賃貸借契約の制度のなかったころ、普通賃貸借契約書を持参して、賃借人の会社の担当者が期間満了で契約を終了させると言っているので、契約したいと思うがどうでしょうか、という相談がありました。「当然、法律的には賃貸借は期間が到来しても、簡単に契約を終了させることはできませんよ」と答えます。

またもや、相手の会社の良いところを褒めちぎり、それでもダメですかと詰め寄ります。もちろんこの場合は、適切な契約形態は、法律的には存在しないのですから、法律の外での信頼関係が重要であることは間違いありませんが、やはり弁護士としては「大丈夫です」とは絶対にいえません。

ところが、後半の例のように事態に対応できる法律が存在しない場合は、前例の例と異なり、当事者が持っている法律に優れる信頼を基礎に事を運ばなければなりません。規制等の多い日本は、あらかじめ権利を放棄して(この放棄は法律的に有効ではありませんが)、それを確実に遵守することによって、強い信頼を得ることもあります。消費者を相手にする企業は、法律を上回る信頼を消費者から勝ち得なければなりません。

その信頼が、新しい事態を行い難いという法律の壁を打ち破る突破口になることもあります。契約締結時に、契約書に書かれていない事柄について、個人と会社の担当者が口約束をすることが多くあります。

後に会社は、担当者が変わり、隅々契約書に記載されている自らの法律的な権利を主張することになります。もちろん後日契約書を見ても、会社の主張のほうが法律的には正しいことになります。

しかし、その代償として、会社は多いな信頼を失ったことになります。やはり、当初から契約書をしっかりさせることが、何よりも一番です。

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