現在サラリーマンなどの給与所得者にとって、税金の還付は非常に難しくなっています。
しかし、ローンを利用してマンション経営をすると、税法上(※所得税法第69条)の年間の必要経費(ローン金利、固定資産税、減価償却費、管理費、損害保険料、登記費用等)が認められ、月々の家賃収入から必要経費を差し引いたものが収益となります。
その結果、不動産所得が赤字になった場合は、他の所得と合算(損益通算)すると、所得税が還付されたり、住民税が軽くなったりするわけです。
また、預貯金を不動産に置き換えることで相続税評価額が低くなるため、相続対策としても有効です。
不動産所得など必要経費を認めている所得で、計算上生じた損失金があるとき(赤字が生じたとき)は政令で定める順序により、これらを他の所得金額から控除することが出来るとしてあります。
マンションという「不動産」を「第3者に賃貸」して「所得」を得るその「所得」は不動産所得とされる(所得税法第26条の(1))不動産所得の金額は、その年の不動産所得にかかる総収入金額から必要経費を控除した額とするつまり、「必要経費」を認めると規定しているわけです。(所得税法第26条(2))
