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不動産用語辞典

不動産取得税

住宅などを取得したとき、一度だけかかる税金のこと。(登記の有無は問わない)原則として60日以内に(自治体によって異なる)申告するものです。税率は住宅用土地。建物は固定資産税評価額(以下、評価額)に対して3%(※)が基本。住宅用の場合は、一定の条件を満たせばさらに軽減されます。その軽減措置を受けるには、原則として自分で申告することが必要です。
※平成16年6月30日までに取得した住宅の税率は、4%→3%に据え置かれます。

所得税法第69条(損益通算)

不動産所得など必要経費を認めている所得で、計算上生じた損失金があるとき(赤字が生じたとき)は政令で定める順序により、これらを他の所得金額から控除することが出来るとしてあります。

マンション経営は・・・

マンションという「不動産」を「第3者に賃貸」して「所得」を得るその「所得」は不動産所得とされる(所得税法第26条の(1))不動産所得の金額は、その年の不動産所得にかかる総収入金額から必要経費を控除した額とする。つまり、「必要経費」を認めると規定しているわけです。(所得税法第26条(2))

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