抵当不動産の第三取得者が自らその不動産価値を評価して適正と思われる金額で売却、これを弁済することで抵当権の消滅を抵当権者に要求する制度です。第三取得者が一旦取得した用益権の喪失防止と、競売に要する時間・費用の浪費を避けることで抵当権者も速やかに現金を得られる利点を持ちます。
しかし、評価額については任意のため、第三取得者が不当な金額で抵当権を消滅される方法に利用される危険性も含んでいます。これまで滌除制度は問題点が指摘されていましたが、今回の法改正で「抵当権消滅請求制度」と改められました。滌除と同様に抵当不動産の買受人が抵当権を消滅させる方法ですが、滌除制度に比べ抵当権者の負担が軽減されています。