増加競売とは、滌除(てきじょ)申出を受けた抵当権者がその申出金額での抵当権抹消を承諾できない場合の対抗策です。しかし 滌除申出から1ヶ月以内の増加競売請求と、請求後1週間以内の申出が必要であり、これを行わないと滌除申出金額の支払いによって抵当権が消滅されます。
滌除(てきじょ)価格から1割増額した保証が必要なことや、不動産の買い取り義務など抵当権者への負担が問題視されていた制度だったため、今回改正された点の1つです。
尚、競売手続きによる買受人サイドから見ると、万一186条による申出額が最低売却価格より高額となった場合、たとえ、入札価格が最低売却価格以上でも買受の資格が満たされないため、裁判所資料にもその旨注記されています。