入札を何度繰り返しても買受申し出人が現れない場合、裁判所は「売却の見込みがない」として手続きを停止する措置をとります。
これは平成10年10月の法改正により新設された制度です。売却されそうにない物件を売り続けることは、時間や費用の浪費ですし、差押債権者に買受人を探す努力をしてもらう必要もあるため、3回以上売却を実施しても買受けの申し出がなかった物件について、また売却を実施しても売却の見込みがないと認められる場合は、まず競売手続きを3ヶ月間停止することができます。
さらに差押債権者が「停止の通知」を受けた日から3ヶ月以内に買受けの申し出をしなかったとき(申し出はしたが買受けの申し出がなかったとき)には競売手続きを取り消すことが出来ます。