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不動産用語辞典

一般媒介契約

依頼者が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもので媒介契約の一形式。

一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、 有利な取引の会がそれだけ広くなりますがが、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証がないため、積極的な媒介行為を行わない場合もあります。

また、最近では各分野で情報機器の整備が進み、不動産取引においても流通市場が整備され、 ひとつの宅建業者に依頼しても多くの物件情報が得られるようになりつつあります。

一般媒介契約には、他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがあります。尚、一般媒介契約を締結するときは、建設大臣の定める標準一般媒介契約書によることが望ましいとされています。

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