トップページ > 旧コンテンツ > 不動産キーワード

不動産用語辞典

専属専任媒介契約

媒介契約の一類型で、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約です。

媒介契約を締結した業者は、

  1. 書面の交付義務、
  2. 価額等について意見を述べる際の根拠明示義務が課されているが、さらに専属専任媒介契約を締結した業者は、
  3. 媒介契約の有効期間を3か月以内とすること、
  4. 依頼者の申し出がないと期間の更新ができないこと等のほか、
  5. 1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること、
  6. 媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録すること

などが義務づけられています。

「不動産キーワード」のトップへ戻る


Copyright (C)2002-2006 Seitoku Jyuhan Co.Ltd. All Right Reserved.