住宅を購入したら、その住宅は資金を出した人の所有物として不動産登記を行うことになる。資金を出したのが1人なら、その人の単独登記になり、複数の人が資金を出したら、それぞれが出した資金の割合に合わせて持分を計算し、共有名義で登記を行う。
親が資金を出す場合も同様で、親が出した分だけが親の持分となる。その場合は税金はかからず、必ずしも親と一緒に住む必要もない。
ただし、共有名義のときのそれぞれの持分は、下のように計算して正確に出すことが大切。自分の預貯金から出したお金だけでなく、親から贈与を受けた分や、借りた分があればそれも各人の資金に加え、ローンを組む人はその借入額を合計して、購入価格で割れば、その人の持分が出る。
持分割合は%で出しても、割り切ればければ「○分の○」でもかまわない。
不動産登記の手続きは司法書士にまかせる人が大半ですが、共有名義のときは各人の持分割合を正確に伝えて、登記してもらうことが大切。
共有名義で買う場合、貯蓄に余裕のある親が頭金を出し、不足分を子供がローンで返していくという方法はよくあるケース。この機会に2世帯住宅を購入する場合などは、特にお薦め。すぐに一緒に住まなくても、いずれは親と暮らすかもしれないとか、子世帯だけで住む家でも、共有名義で買うことに問題はない。
親が高齢の場合、新たにローンを組むのは負担が大きいが、余裕資金から頭金を出すなら心配もない。親の出す頭金以外に、子世帯も少しでも頭金を出すことが出来れば、それだけローンの借入額は少なくなり住宅購入後の生活に余裕も生まれる。
親がまだ現役で収入のある場合なら、頭金とローンを親子それぞれで分担する方法もある。ただし、親のローンは出来るだけ少なく、短期間で返せるようにすることも大切。
また、公庫などローンの借入人は親または子供1人の名義だが、連帯債務者として一緒にローンを返済していく場合もある。その場合も、それぞれの負担割合を最初に決めておけば大丈夫。
この場合の持分割合の出し方は、複雑になることもあるので注意しよう。親だけでなく、子世帯のほうは夫婦で資金を出す場合も多いので、下のようなやり方で、資金の出し方を整理するとよい。こうすれば、それぞれがどのようにして資金を出したかがはっきり分かり、購入価格に対する割合の計算も簡単に出来る。
| 夫の親 | 夫 | 妻 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 貯蓄から | 2000万円 | 500万円 | 500万円 | 頭金3300万円 |
| 親の贈与 | − | − | 300万円 | |
| ローン借入額 | 1000万円 | 3700万円 | − | 4700万円 |
| 共有名義の 持分割合 |
3000
8000 |
4200
8000 |
800
8000 |
総額8000万円 ← 購入価格に対して、各自が資金を負担した割合 |
| 頭金で出した分 (預貯金・贈与分など) |
+ | ローン借入額 | その人の 持分割合 | |
|
|
= | |||
| 購入価格 | ||||