毎月のローン等を返済することができなくなった人、または企業の所有する不動産等を、裁判所を通して売却し、責務の返済に充てる手続きのことです。
この手続きは「民事執行法」により、一般の人も取引に参加でき、居住用、投資用など、様々な用途で広い範囲の人々に活用されています。
「競売不動産は市場の2〜4割安い」とよく言われていますが、競売物件はとにかく安いというのが最大のメリットです。
また、裁判所を相手に取引をするため、所有権の移転登記や抵当権等の抹消登記が確実に行われ、トラブルが起こらない、などというメリットもあります。
競売不動産の建物等の内部には無断で立ち入ることができないので、事前の下見が非常に困難です。
そのため、購入後に予期しない問題が発生した場合や入居者に問題があった場合など、落札後のアフターケアは購入者自身が解決しなければいけません。